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証券口座を開くときにマイナンバーは必須?

2016年から、証券口座を開設する際などには、証券会社へのマイナンバー告知が求められています。なぜ証券会社への告知が必要なのか、マイナンバーは絶対に必要なのか、今回は証券口座とマイナンバーの関係について解説します。

証券口座を開くときにマイナンバーは必要?


2016年1月以降、証券口座を新規に開設する場合は、申し込み時にマイナンバーを告知(提示・提出)することが必要となっています。

これは、証券会社が税務署に対して、利用者(客)の特定口座の税金計算や納付、各種支払調書の交付、証券取引に関する法定書類の作成・提供などを行っているためです。そして税務署に提出する各種書類には、顧客のマイナンバーを記入することが義務付けられています。

ただし、いわゆるマイナンバー法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)には、利用者が証券会社に対してマイナンバーを告知することを義務付けるという記載はありません。
しかし、所得税法では、配当金、クーポン等の受け取り、また株式等の売却について、利用者が証券会社にマイナンバーの告知を行うことを義務付けています。マイナンバー法においても、証券会社が「個人番号関係事務実施者」として、利用者からマイナンバーを収集することについては認められているのです。

このような理由から、証券口座を開く際にはマイナンバーの告知が必要になっているのです。

口座をすでに持っている場合にはマイナンバーは不要?


それでは、これから新たに口座を開くのではなく、証券口座を以前から持っている場合には、改めてマイナンバーを知らせる必要はないのでしょうか?

実は2015年末までに開設した証券口座についても、2018年12月末までに、証券会社にマイナンバーを告知することが必須となります。もしも2019年以降もマイナンバーを告知しない場合には、証券口座の取引が停止される可能性があるので気を付けなくてはいけません。

また、銀行口座に関しては、2018年から預金者に対して銀行へのマイナンバーの登録を求めることになる予定です。こちらは当面、義務ではなく任意ですが、その後、2021年をめどに、銀行口座についてもマイナンバー告知の義務化を推し進めていくよう国会で議論していくことになるとされています。

口座をすでに持っている人はいつまでにマイナンバーを告知すれば良い?


既設の証券口座がある人は、2018年12月末までに証券会社にマイナンバーを告知すれば良いとしている証券会社が多いです。これは所得税法などで、マイナンバーの告知について3年間の猶予期間が認められているためです。しかし、2019年1月からはマイナンバーの告知が義務化されるため、いずれにしろ証券口座を持つすべての人は、2018年12月末までにマイナンバー告知の手続きをすませる必要があります。

証券口座をこれから開設する予定の人、すでに口座を持っている人も、マイナンバー告知のための手続きは必ず行わなければならないということがおわかりいただけたでしょうか。今後、マイナンバーとして国民一人ひとりが持つ12桁の番号の重要度はますます増していきます。セキュリティ意識や危機管理意識などを高めていくことがより一層必要となるでしょう。