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平成28年度の確定申告にマイナンバーは必要?

平成28年度分の確定申告から、申告を行う際にはマイナンバーが必要になります。
これにより、確定申告の対象者は、書類への記載、提出時の本人確認という新たな手続きをしなくてはいけません。それでは、マイナンバーはどのような形で必要になるのか、マイナンバー導入によって変わる確定申告についての情報をご紹介します。

確定申告が必要になる対象者は?


まず、そもそも確定申告が必要になるのは、どういった方でしょうか。
給与所得がある人の場合、大部分の人は年末調整によって所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は必要ありません。ただし、次の条件に当てはまる人は確定申告をしなければなりません。

  1. 給与の年間収入額が2,000万円を超える人

  2. 給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人

  3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

  4. 同族会社の役員やその親戚などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

  5. 給与について、災害免除法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人

  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人


他にも、事業所得のある個人事業主、アパート・マンション経営などの不動産所得がある人、年金等の収入がある人など、対象者の条件は様々です。
2015年度の確定申告者数は約2,151万人、これは国民の6人に1人が確定申告を行ったということになります。意外と確定申告をしている人は多いのです。ご自身が対象者となっていないか、今一度確認してみましょう。

確定申告をしなければならない期間


確定申告の対象となるのは、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得です。そして確定申告を行う期間は、翌年2月16日から3月15日までとなっています。これは所得税法によって決められています。

しかし、期限内に確定申告をしなかった場合でも、確定申告を行うことは可能です。ただし、その場合は期限後申告として取り扱われることになります。
期限後申告は、申告によって納める税金の他にペナルティとして無申告課税が課されます。ただし、期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われている、あるいは期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告課税は課せられません。

確定申告にマイナンバーが必要になるのはいつから?


確定申告の際にマイナンバーが必要となるのは、平成28年(2016年)分の所得について行う確定申告からです。つまり、平成29年の2月16日から3月15日の間に行う確定申告を皮切りに、マイナンバーが導入されることになります。

マイナンバー導入後の確定申告で必要になる手続き


それでは、実際にどのような手続きが必要になるのか見ていきましょう。
マイナンバー導入後の確定申告では、確定申告書A・確定申告書Bに納税者本人のマイナンバーを記載する欄が追加されます。さらに、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者がいる場合は、それぞれのマイナンバーも記載することになります。

また、マイナンバーを記載した申告書を税務署に提出する際は、税務署で本人確認が行われるようになります。現在のところ本人確認の方法は、
  1. マイナンバーカードのみ

  2. 通知カードと運転免許証

  3. マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証

……などによって行われることになると考えられます。

なお、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類などには、マイナンバーの記載は不要です。

マイナンバーの運用が本格的に始まることによって、今後は国の機関同士の情報連携が緊密化していきます。1つの番号がさまざまな情報と紐付けられるようになるので、ますますマイナンバーの重要性は増していくといえます。
通知カードやマイナンバーカード、さらにマイナンバーが記載された確定申告に使用する書類などは紛失しないようセキュリティに十分な配慮をしましょう。